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共済制度・福利厚生

もしものときの備えは万全ですか?

小規模企業共済制度

国が全額出資している中小企業基盤整備機構が行っている経営者の退職金制度です。⇒ 中小企業基盤整備機構 共済制度

加入できる方

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員。

毎月の掛金

最高70,000円までの範囲で自由に決められます。(最低1,000円で500円きざみ)

制度の特色

  • 税法上有利

    掛金は全額所得控除扱い、共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いになります。(解約手当金は原則として一時所得扱い)

  • 安全・確実

    共済金額は、法律によって定められており、その支払いも国が最後まで責任を持っています。

  • 貸付制度

    一定の資格者、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

特定退職金共済制度

商工会地区内の事業所に従事する従業員の退職金を確保するため、商工会連合会が国の承認を得て行っている制度です。

加入できる方

共済契約者である事業所の従業員で15歳以上70歳未満の者(共済契約者である事業所の従業員は原則全員加入)

毎月の掛金

  • 1人1口2,000円で最高15口まで
  • 全額企業(事業主)負担

制度の特色

掛金は法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。

給付内容

  • 退職一時金

    従業員が退職した場合一時金が支給されます。

  • 遺族一時金

    退職一時金に加入1口につき2万円の割合で弔慰金が加算給付されます。

中小企業退職金共済制度

中小企業に従事する従業員の退職金を確保するための国の制度です。 制度の運営には独立行政法人勤労者退職金共済機構が当たっています。
中小企業退職金共済事業本部

加入できる企業

常時使用する従業員が300人以下(卸売業は100人以下、小売業は50人以下、サービス業は100人以下)又は資本金の額及び出資の総額が3億円以下(卸売業は1億円、小売・サービス業は5千万円以下)の中小企業。

加入させる従業員(被共済者)

従業員は全員加入が原則です。(一定の条件を満たせばパートタイマーの加入も可)
※事業主および小規模企業共済制度に加入している方は加入できません。
※法人企業の役員は加入できません。ただし、役員であっても、使用人兼務役員等従業員として賃金の支払いを受けている場合は加入できます。

毎月の掛金

全額、事業主が負担します。掛金は、5,000円から30,000円まで16種類あります。

制度の特色

安全・確実 退職金は国が保証します。

税法上の特典

掛金は法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。

国の助成

初めて中退共制度に加入する事業主に、従業員の掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4ヶ月目から1年間国が助成します。
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間国が助成します。
※対象とならない場合もありますので、ご注意ください。

退職金の受け取り方法

退職金は従業員からの請求により一時金払いで支払います。 退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。

中小企業倒産防止共済制度(愛称:経営セーフティ共済)

国が全額出資している中小企業基盤整備機構が行っている中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐための制度です。
中小企業基盤整備機構 共済制度

加入できる方

引き続き1年以上事業を行っている方で

  • 会社及び個人事業者(業種、従業員規模、出資金等に一定の条件があります。)
  • 企業組合及び協業組合
  • 事業組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の事業を行っている組合

毎月の掛金

最低5,000円から最高80,000円まで(5,000円きざみで自由選択)

制度の特色

  • 貸付額 最高3,200万円(掛金総額の10倍以内)

    積み立てた掛金総額の10倍の範囲で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。

  • 無担保・無保証人・無利子

    取引先企業が倒産した場合、共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。

  • 税法上の特典

    掛金は法人企業の場合は損金算入、個人企業の場合は必要経費に算入できます。

中小企業共済制度

中小企業者及びその従業員の傷害、病気、後遺障害と死亡に対して一定の補償を行う共済制度です。
中小企業共済制度

中小企業PL保険制度

消費者による訴訟や損害に備えて設けられた中小企業者のための保険制度です。

加入できる方

商工会の会員企業で、中小企業基本法による中小企業者

保険金の支払

PL事故の発生で法律上被害者へ支払う賠償金及び裁判費用、弁護士費用等

加入タイプ

お支払限度額5千万円・1億円・2億円・3億円(自己負担額はそれぞれ3万円)

保険料

年間売上高×保険料率×加入期間

商工会の休業補償制度

病気やケガで働けない間、最高1年間月々の所得を補償する制度です。

加入できる方

商工会の会員企業で、中小企業基本法による中小企業者

保険金の支払

被保険者が病気、ケガで就業不能になった場合、その損失に対して保険金が支払われます。

保険料

職種、年齢により異なります。

個人情報漏えい保険制度

商工会の会員事業所を対象として、個人情報漏えいによる損害賠償・各種費用を補償する制度です。
全国商工会情報漏えい保険制度

加入できる方

商工会員事業所に限ります。(会員単位でのご加入となります。)

保険料の支払い方法

一時払いのみ。
なお、保険料は全て口座振替による引き落としとなります。

第三者への損害賠償に関する補償

偶然な事由により個人情報を漏えいしたことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いたします。

  • 法律上の損害賠償金

    本人の精神的苦痛に対する慰謝料(漏えいした情報の内容により異なります。)
    情報の漏えいにより生じた第三者の経済的な損失に対する損害賠償金など。

  • 弁護士費用等の訴訟費用

    弁護士手当金、成功報酬

  • IT賠償責任特約(オプション)

    コンピュータウィルスの感染による他人に対する損害賠償金(情報システムに関連する事故)

企業ブランド価値のき損を防止・縮減するための補償

被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいが生じたことにより、企業ブランド価値のき損を縮減する(ブランドプロテクト)ための措置を実施する場合には、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用の90%について保険金をお支払します。

  • 謝罪会見・広告・文書等費用

    謝罪会見の実施、謝罪広告の作成およびテレビ、ラジオ等の媒体による放送または新聞、雑誌等の媒体への掲載並び謝罪文書の作成、本人または家族への送付等に要した費用

  • 見舞金・見舞品購入費用

    個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金・見舞品購入費用。ただし、見舞金は1件500円を限度とします。

  • クレーム対応費用

    損害賠償請求、漏えいした個人情報に関する開示請求、利用停止請求等を受理するために要する費用

  • コンサルティング費用

    個人情報漏えいの発生により各種の措置を行うために、有益な第三者のコンサルティング、類似の指導者を受けるために要した費用。

全国商工会会員福祉共済

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族等を対象として、事故等によるケガ、疾病による入院・手術に対して共済金を支払う制度です。
全国商工会会員福祉共済

 

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